リサイクル事業部

産業廃棄物の処理とは
家庭から排出される一般ごみは各市町村が収集・運搬・処理をします。事業活動によって生じた廃棄物は排出者に処理責任があり、それらの廃棄物を産業廃棄物といいます。
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物の中の、法令で定められた20種類のことを指します。事業活動によって生じた廃棄物でも、その20種類に該当していなければ一般廃棄物と分類されます。
産業廃棄物を処理するには、各都道府県の認可を受けた「産業廃棄物収集運搬業者」または「産業廃棄物処理業者」に委託することができます。
委託処理する産業廃棄物はマニフェストで管理することが法律で義務づけられています。マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際にマニフェストという書類を交わすことです。排出事業者が排出する産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名などを記入し、産業廃棄物とともに渡しながら処理の流れを確認する仕組みです。
産業廃棄物を処分する業者は中間処理業者と最終処分業者の2つあります。
まず、中間処理業者へ持ち込み・委託して、リサイクルできるものを分別し、リサイクルできないものやリサイクルするにはコストがかかりすぎるものは焼却や破砕などの中間処理を行うことで、最終処分場で埋め立てる量を極力抑えています。
最終処分場では埋め立て処理となります。最終処分場は内陸に設置する場合と海面埋立をする場合の二通りがあります。
武蔵野貨物は内陸設置される最終処分場へ持ち込み・委託をしています。下段に最終処分場の写真を掲載しておりますので、ご覧ください。
武蔵野貨物は内陸設置される最終処分場へ持ち込み・委託をしています。下段に最終処分場の写真を掲載しておりますので、ご覧ください。
産業廃棄物の処分費用を抑えるには、お客様側で分別等の工夫をすることで実現可能です。
是非、武蔵野貨物へお問合わせください。経験のあるスタッフにご提案させてください。
最終処分場について
当社が処分を依頼する中間処分場で処理しきれない廃棄物は、最終処分場へ持ち込まれます。
最終処分場にも様々な種類がありますが、一部処分場では山を切り開いて廃棄物を埋め、再度山林として埋め立てる方法を取っています。
産業廃棄物収集運搬のフロー
当社は、「産業廃棄物収集運搬業」を関東1都6県の認可を受けております。

01. 排出事業者から直接資源工場へ
(鉄くず、紙くず、木くず、繊維くず)
(鉄くず、紙くず、木くず、繊維くず)

02. 中間処理業者で分別、破砕、リサイクルします

03. 最終処分場で焼却、埋め立て、リサイクルします
認可地域
認可地域をご紹介致します。産業廃棄物はそれを積む地域、及び降ろす地域で共に各県の認可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬に関する関東全域許可収集運搬業者の認可も取得しております(認可番号117791号)。
- 東京都
- 埼玉県
- 神奈川県
- 千葉県
- 群馬県
- 茨城県
- 栃木県
関東1都6県のお客様先から産業廃棄物を収集し、中間処理事業者へ運搬いたします。廃棄物の物量と運行ルートに応じて、最適な大きさの車両で収集運搬を致します。
クレーン付き車両やゲート付き車両をそろえていますので、フォークリフトが無い現場でも、トラックへの積込みに対応いたします。お気軽にお問合わせください!お待ちしております。


