建築士がサポートします!
一級建築士をご紹介します!
一級建築士 小西貴嗣のあいさつ
コンテナを設置する際には、コンテナのサイズに
よって「建築確認申請」が必要となります。
当社へご依頼を頂いたコンテナにつきましては、
専属の一級建築士が確認し、サポートいたします。
ご依頼いただいたコンテナは責任を持って確実に
チェックいたします。
また、コンテナのオリジナル加工のデザインも
行います。お客様のご要望は、ぼんやりした
イメージでもかまいません。私の方でイメージを
具体的にデザイン、設計し、ご提案いたします。
ぜひ、お気軽にお問合わせの上、
どんなことでも、ご相談ください!
【プロフィール】
小西貴嗣 (こにし たかし)
*まるまる舎 一級建築士事務所 代表
*埼玉県知事登録 第(1)11100号
*一級建築士(国土交通大臣)登録 第347775号
*埼玉県知事登録 第(1)11100号
*一級建築士(国土交通大臣)登録 第347775号
<経歴>
東京理科大学大学院 工学研究科建築学専攻修了
東京理科大学、スタジオ・アーキファームを経て、
住×食×農を3本の柱に据えた「まるまる舎」を開設。
使い手の顔が見える住宅や店舗などを中心とした設計活動と
連動して、自然の循環の中での生活・手仕事に意識を置いた
無農薬・無肥料・固定種・自家採種での野菜づくり、
農薬・配合飼料・添加物不使用の食材での料理による
カフェやイベント運営・出店を行なっている。
無農薬・無肥料・固定種・自家採種での野菜づくり、
農薬・配合飼料・添加物不使用の食材での料理による
カフェやイベント運営・出店を行なっている。
法律・敷地の基礎知識
コンテナ設置時の建築確認申請をサポート!
ーすべてはお客さまのためにー
コンテナハウスの設置を検討しているお客さまへ
各都道府県では、計画的なまちづくりを行うために、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域を
定めていて、区域によって建築物の規模が定められています。
土地には、定められた区域・地域があり、建築する建物の用途や規模が制限されています。
用途地域は、住居系・商業系・工業系の3つに大別されます。
用途地域とは別に防火地域と準防火地域の規定が定められています。
それぞれ建築できる建物の構造を規制しています。
公道、私道を問わず幅員4m以上の道路に2m以上接していなければ建物を建築することは出来ません。
前面道路の幅員が4m未満の場合は、その道路の中心線より2m後退したところを道路境界線とみなします。
後退した部分は道路とみなされて敷地内でも建物は建築できません。
近隣への日照を妨げないよう、条例で「日影規制」が定められています。
容積率は、敷地面積に対して延べ床面積の割合を制限するものです。
各用途地域によって容積率の制限があります。
建ぺい率は、敷地面積に対して建物の立つ面積の割合を制限するものです。
用途地域によって、建ぺい率が制限されています。
斜線制限は、建築物の各部分の高さに関する制限のことです。
セットバック、道路斜線制限、北側斜線制限があります。
コンテナ設置を検討中のお客様へ知っておいてほしいポイントをサポートいたします!
万全のサポートで、お客様の不安を解消し、安心と安全をお届けします!